入会案内

      

            協力会員(サポーター)募集のお願い

この度、草津市域の住民による文化芸術活動を、いっそう豊かで活力あふれるものにしようと、 有志による「一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会(略称:麗し草津)」が発足しました。   私たちは草津市域の誇るべき伝統を受け継ぐとともに、地域の歴史と人材、民族、自然などをもう一度再評価して、住民皆様の賛同と参加、ご支援を得ながら、格調高く麗しい文化芸術の創造と発信を目指しています。7月からは草津市の文化振興条例が施行され、市民の文化芸術に触れる機会の充実などが全市をあげて取り組まれることになりました。期を同じくして発足した私たち法人は、条例の趣旨も踏まえながら活力と潤いをもたらすことのできる文化芸術活動を通じ地域に貢献していくつもりです。しかし、様々な活動にはどうしてもコストがかかります。常態的に助成や補助金を期待できるわけではありませんので、どうしても資金、スタッフが必要です。趣旨にご賛同いただける多くの方々のご協力をお願い申し上げます。


年会費                                            個人会員 一口1,000円以上でのご協力をお願いいたします                   ※ご協力いただいた日から1年間、会員として特典を受けていただけます

法人会員                                            十口10,000円以上でのご協力をお願いいたします                                   ※4月から翌年3月までを年度とし、年度ごとの更新をお願いします

特 典                                              麗し草津主催事業への入場料割引、ご優待                                 当会顧問による文化講座へのご招待、ご優待

申込方法                                           下記までお問合せください。                                 麗し草津 事務局:uruwashi.kusatsu@gmail.com

【スタッフ募集同時募集】                               様々な活動に力を貸してくださるボランティア・スタッフも募集しております。ご協力いただける方は下の申込書にてお申し出をお願いいたします。




一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会と称する。以下、本定款において「本会」という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県草津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、草津市を中心とした地域で、音楽、美術、文芸、映像、民俗、伝統文化などに関する調査、研究及びこれらの発信事業を行い、地域の文化芸術の振興及び活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 (1)品格ある上質な文化・芸術の振興を図る事業

 (2)映像を通じて地域の魅力を広く発信する事業

 (3)音楽、美術の普及、将来性のある芸術家の発掘及び育成に関する事業

 (4)地域の歴史、民俗文化を研究及び紹介する事業

 (5)快適で美しい環境と景観の保全に資する事業

 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(本会の構成員)

第5条 本会は、本会の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条 本会の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 社員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時に入会金を、その後は毎年の会費を支払わなければならない。

2 前項の入会金及び会費の額並びにそれらの支払方法その他必要な事項は、社員総会で定める。

3 入会金及び会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

(定款等遵守義務)

第8条 社員は、この定款並びに本会の規則及び決議事項を遵守しなければならない。

(協力会員)

第9条 本会は、本会の事業に賛助するための協力会員制度を設ける。

2 協力会員の資格、賛助会費その他協力会員に関することは、理事会が社員総会に諮って定める。

(任意退会)

第10条 社員は理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも本会を退会することができる。

(戒告又は除名)

第11条 社員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員に戒告を与え、又は除名することができる。

 (1)第8条の規定に違反したとき

 (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 (3)その他戒告を与え、又は除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)

第12条 前2条の場合(前条の場合は除名する場合に限る。)のほか、社員が次に掲げるいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

 (1)第7条に定める義務を6か月以上履行しなかったとき

 (2)総社員が同意したとき

 (3)死亡若しくは解散したとき

第4章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。

 (1)入会金及び会費の額並びにそれらの支払い方法その他必要な事項

 (2)社員の戒告又は除名

 (3)理事及び監事の選任又は解任

 (4)理事及び監事の報酬等の額

 (5)事業計画書及び収支予算書の承認

  (6) 事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書の承認

 (7)定款の変更

 (8)解散及び残余財産の処分

 (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年4月1日から3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(招集の方法)

第17条 社員総会を招集するときは、理事長は、社員総会の日時、場所及び目的である事項を記載又は記録した書面又は電磁的方法(電磁的方法は社員の承諾を得た場合に限る。)により、社員総会の日の1週間前までに社員に対して通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権) 

第19条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

 (1)社員の戒告又は除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名する。

第5章 役員

(役員の設置)

第22条 本会に、次に掲げる役員を置く。

 (1)理事 3名以上10名以内

 (2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。

3 理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

3 副理事長は、理事長が理事会の同意を得て、理事長が指名する。

4 監事は、本会の理事及び使用人を兼ねることができない。

5 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についてもまた同様とする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

 (1)社員総会の日時、場所及び目的である事項の決定

 (2)業務執行の決定

 (3)理事の職務の執行の監督

 (4)代表理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。

3 理事長及び副理事長ともに欠けたとき又は事故あるときは、年長の理事が理事会を招集する。

(招集の方法)

第32条 理事会を招集するときは、理事長は、理事会の日時、場所及び目的である事項を記載又は記録した書面又は電磁的方法により、理事会の日の前日までに通知しなければならない。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第34条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係有する理事を除く理事(以下「議決に加わることのできる理事」という。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長並びに出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始日の10日前までに理事長が作成して理事会の決議を経たのち、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合もまた同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後に、理事長が次に掲げる書類を作成して監事の監査を受けた上で理事会の承認を経たのち、定時社員総会に提出してその承認を得なければならない。

 (1)事業報告

 (2)貸借対照表

 (3)損益計算書

 (4)2号及び3号の付属明細書

 (5)財産目録

2 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の各号に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事の名簿

(剰余金)

第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局は、副理事長が統括する。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第10章 公告

(公告の方法)

第45条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。

第11章 補則

(その他の必要事項) 

第46条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

(最初の事業年度)

第47条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から平成30年3月31日までとする。

草津に麗しい文化芸術を育む会
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